企業の危機管理対策の徹底を
サポートするとともに
幅広い方策で産業スパイによる
営業秘密漏洩を阻止します。

企業秘密・営業秘密にかかわるリスクマネジメントは、企業の財産・利益を守る上で極めて重要です。まず自社の企業秘密が不正競争防止法における「営業秘密」として扱われているかが肝心であり、その上で産業スパイ被害に遭わないための対策を講じる必要があります。また社員による情報漏洩(作為的・非作為的)にも細心の注意を払わねばなりません。
当社は営業秘密漏洩のあらゆるリスクを想定し、企業としての自己防衛、危機管理の指導・助言を行うとともに、疑わしい人物の調査や盗聴器の探索、裁判資料等の作成まで全面的な対策を実施いたします。
企業の危機管理対策の基本
企業の利益や信用を守るためのリスクマネジメントを欠き、信用を失墜してしまえば、それを取り返すことは極めて困難です。
当社ではクライアント企業に対し自己防衛策や危機管理措置の助言を行いながら、疑わしい人物の調査、事案発生時の交渉等の対応まで徹底したサポートを行い、企業の安全を守ります。
予想される企業リスク
- 産業スパイによる企業秘密・営業秘密の持ち出し
- 反社会的勢力による不良社員の懐柔
- 幹部社員のスキャンダルをネタに脅迫
- 社員のミスに付け込み営業秘密を要求
- 社員による機密情報漏洩・横領
- ライバル会社による盗聴器の設置
- 不良社員の勤務怠慢

P・O・Bによる対応例
- 企業としての自己防衛、危機管理措置の指導、助言
- 24時間体制での徹底した行動確認、接触人物の身元及び関係等の調査
- 盗聴器の探索、発見後の追跡調査と裁判資料等の作成
- その他、尾行・張り込み、防犯・監視カメラの設置
- 不良社員や新規採用者の身辺調査
- 関係者のボディーガード(身辺警備)

企業の危機管理・5つのポイント

被害の未然防止
⇒ 「まさか」ではなく「念のため」それが被害の未然防止に。
どんな事件にも何らかの前兆事案があるものです。その「前兆」を看過せずに適切な対応をとることが、被害の未然防止につながります。
被害の拡大防止
⇒ 「まあ大丈夫だろう」その危機意識の低い企業体質が甚大な被害をまねくことに。
被害が発生した際は、拡大を防ぐために、報告・連絡・相談が不可欠です。また「原因」と「現状」に真摯に向き合い、将来のためにいま何をなすべきかを迅速・的確に判断し、被害を最小限に抑えることが重要です。
企業の損失防止
⇒ 「マイナスを防ぐ」ことが利益を上げる要因に。
せっかくの利益も思わぬ危機に遭遇し多大な被害を被ったり、損害賠償を支払う羽目に。そのようなマイナスをいかに防ぐかが企業の危機管理上、重要となります。
企業の信用保持
⇒ 「企業としてあるべき姿を崩さない」この姿勢が大きな信用を得ることに。
不当な要求に対し、「これぐらいなら」と軽い気持ちで金銭や商品を与えたり、「申し訳ございません。よく検討します。」などと相手にエサを与えるようなことをいう。「その場逃れの解決」は後に社会的信用を失う大きな失敗になります。
企業のトップを守る
⇒ 危機管理の徹底は結果として組織のトップを守ることに。
組織防衛といっても最終的には「トップの責任」を問われ矢面に立たされることに。危機管理の徹底はトップを守ることになります。
以上を踏まえた上で、「予防」「早期発見」「迅速な問題処理」「再発防止」に努めることが重要です。
産業スパイに対する危機管理対策
産業スパイとは
産業スパイとは、企業の重大な技術や情報を盗み、使用または他社に開示するなどして、不正に利益を得る者のことです。


主な産業スパイの類型
詐欺等行為
人を欺き懐柔すること・人に暴行を加えること・脅迫することにより営業秘密を領得(口頭で聞き出す行為も含まれる)。
管理侵害行為
財物の窃取・施設への侵入・不正アクセス・その他の保有者の管理を害する行為。
産業スパイ行為の罰則
産業スパイ行為は、不正競争防止法違反として「営業秘密侵害罪」という罪に問われ、罰則が科せられます。
不正競争防止法は、各企業の営業秘密を守り、市場の競争が公正に行われるよう定められた法令です。競争相手を貶める風評の流布、商品形態の真似や、競争相手の技術・情報を盗み取る(産業スパイ)、虚偽表示する等の行為を規制するもので、個人・法人両方を罪に問う両罰規定も適用されます。
営業秘密侵害罪の罰則
自然人(個人):10年以下の懲役または2000万円以下の罰金(またはこの両方)、犯罪収益の没収
法人:5億円以下の罰金、犯罪収益の没収
しかしながら、産業スパイが盗んだ技術や情報が、不正競争防止法で保護される「営業秘密」に該当しなければ、営業秘密侵害罪には問われません。
詳しくは当ページ下部の「産業スパイセルフディフェンス」をご参照ください。
暴力団等、反社会的勢力が絡む事案が増加
資金獲得の困難化、組員の減少等、暴力団を取り巻く包囲網は年々狭まっています。
そんな中、新たな資金源として特殊詐欺等に参入するなど、情勢に応じて資金獲得活動・方法を変化させており、企業の技術や情報を狙った巧妙かつ悪質な重大事件も多発しています。暴力団が企業の営業秘密を狙う動きは今後ますます活発化すると考えられます。
特に、前述した類型の「特殊詐欺等行為」は暴力団の得意分野であり、ターゲットとなる企業の内部の人間をスパイに仕立て、水面下で不正に利益を得ようとしています。彼らは常にアンテナを張り巡らせ、経営陣や幹部社員のスキャンダル等を握るために、対象者の行きつけのクラブやゴルフ場、趣味嗜好までありとあらゆる情報の収集を行なっています。
暴力団による営業秘密の獲得手段としては、以下が挙げられます。
- 企業幹部のスキャンダルをネタに脅迫し、営業秘密を要求
- 従業員のミスにつけ込み営業秘密を要求
- 営業秘密にアクセス可能な人物を買収や甘言によってそそのかし漏洩させる
- ターゲット企業の人物と親睦を図り、油断させ口頭等で営業秘密を聞き出す
P・O・Bの産業スパイ対策
当社はこのような暴力団による営業秘密の侵害について特に注視し、未然防止・拡大防止を図るため多方面からの方策を実施し、クライアントをお守りしております。

「ボディーガード・セキュリティー・探偵」三位一体で総合的に対策
P・O・B危機管理株式会社におけるボディーガード(身辺警備)業務によって培われた『依頼人を守りぬく』という強い危機管理意識を軸に、防犯・監視カメラの活用を支援する「P・O・Bセキュリティーシステム」、探偵業務を請け負う関連会社「J・P・O調査合同会社」と連携した三位一体の体制で、通常の探偵や警備会社では成し得ない総合的な対策を講じて犯人に迫り企業を守ります。
産業スパイ事案に強い弁護士と連携
産業スパイ事案、特に暴力団が絡む事案に関して経験豊富な弁護士と連携し、不正競争防止法をはじめとする関係法令知識に基づき、産業スパイ防止措置の指導・助言を行います。
事案発生時の迅速な対応
事案が発生した際には犯人の特定や経営陣のボディーガード(身辺警備)等により被害拡大防止を図ります。特に暴力団等の反社会的勢力によるスパイ行為やスキャンダルをネタにした脅迫、その後の攻撃に対しては積極的かつ迅速な対策を講じてクライアントをお守りします。
多機能なボディーガード
営業秘密の危機管理対策におけるボディーガード要員は、側近で物理的な脅威からクライアントを守るだけでなく、情報を引き出そうとしてくる者に対する初期対応や、法律と実務経験を基盤とした危機管理アドバイザー、様々なデータを証拠化する解析技術者としても機能し、よりインテリジェンスなボディーガードを提供いたします。
産業スパイセルフディフェンス
(自己防衛策)
Useful Information
大切なのは未然防止策の
徹底
守るべき情報等が法的に保護される「営業秘密」であることが重要
貴社の企業秘密は“営業秘密”と言えますか?
産業スパイの被害に遭わないためには、まず、自社の企業秘密が営業秘密として扱われているかどうかが重要となります。
「企業秘密」と「営業秘密」は混同されがちですが、法的な扱いには明確な違いがあります。
企業秘密(広義・法律用語ではない):企業が秘密にしている情報全般を指す、広い意味の言葉です。
営業秘密(狭義・法律用語):「不正競争防止法」で定義された用語です。「企業秘密」の中で、後述する3つの要件を満たす情報だけが「営業秘密」に該当します。
なお、営業秘密は「知的財産」の一種として扱われますが、特許権のように情報そのものに独占権を与えるのではなく、「不正な侵害行為を規制する」という形で保護されているのが特徴です。
| 営業秘密3大要件 | ||
| 不正競争防⽌法の「営業秘密」に該当するためには、3 つの要件を備えて管理されていることが必要です。 | ||
| 秘密管理性客観的に見て、秘密として管理されていると認識できるもの。 | 有用性営業上又は技術上、有用な情報であること。 | 非公知性公然と知られていないこと。 |
「営業秘密」の要件を満たしていなければ、訴訟を起こしても勝てません!
「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3大要件をクリアしていなければ、法的に営業秘密として評価されず、産業スパイ行為を行った人間(組織)は「営業秘密侵害罪」には問われません。被害に遭っても、民事・刑事どちらの訴訟を提起しても勝てないのです。
自社の大切な秘密情報を守るためには、
- 何が企業秘密なのか
- それは守られているのか
- 誰がどのように管理しているのか
- 法的に「営業秘密」と評価されるものか
これらを正しく認識し管理することが基本となります。また法改正など最新の情報を把握し、適切に対応することも重要です。
P・O・Bは、不正競争防止法をはじめとする関係法令知識に基づき、産業スパイ防止措置の指導・助言を行なっております。
人事管理の重要性とリスク回避策
“まさか”従業員が裏切るはずがない?
営業秘密侵害事件の被告(被告人)は元従業員であることが多いにも関わらず、企業経営者のほとんどが「“まさか”自社の従業員が裏切るようなことはないだろう」「不安がなくはないが“まさか”犯罪まではしないだろう」などと考え、防衛対策をしっかり行なっていません。

そもそもなぜ従業員が産業スパイ行為をしてしまうのかといえば、従業員自身の利益や保身のため、会社への逆恨み等、様々な原因が考えられます。そして多くの場合は何らかの前兆があるはずです。
人事担当者はその予兆を見逃さないよう、特に自社の営業秘密に係わる従業員の職場での様子はもちろん、プライベートでも不安を抱えていないかを把握する必要があります。
また、中途退職者についても、それぞれの性格や価値観からどのようなリスクが起きうるのかを予測することも重要でしょう。
では何を把握し、そこから何を予測すれば良いのか? 例を挙げてみます。
把握必要事項
- 金銭的に困窮していないか
- 誘惑に弱くないか
- 誰かに弱みを握られていないか
- 会社に不満を持っていないか
- 自分の落ち度を棚上げするタイプでないか
- 普段から仕事に集中出来ていないのではないか
予測事項
- 今より多くの利益を得るために営業秘密を持ち出す
- 脅迫されその怖さから営業秘密を持ち出す
- 会社への不満からライバル他社へ営業秘密を持ち出す
- 匿名にて会社の信用を貶める風評被害を流布する
上記はあくまで「例」ですが、対象人物についての把握事項から、最悪起こりうる被害事案を予測することができます。
従業員を信用せず監視するのはいかがなものかと心苦しく思われるかもしれませんが、企業全体を守るためには必要なことです。また人事管理者等が従業員それぞれの人間性を把握しようとしてコミュニケーションを取ることで、様々なリスクに対して早期に対処することが可能になります。
P・O・Bは危機管理のアウトソーシングとして、対象人物の身辺調査・行動調査にも対応しております。また、未然防止に役立つ防犯・監視カメラの設置も請け負っております。
産業スパイ被害事例
Case1 借金の形(カタ)に顧客情報漏洩

証券会社A社のシステム部部長代理B氏が、同社の顧客情報149万人分、企業情報122万件分をCD-ROMにコピーし、それを名簿業者に35万円で販売。最終的に4社に転売された。
B氏は、本来ならデータベースを管理しなければならない立場であるが、その地位を利用してアクセス権を悪用し、派遣社員に命令してデータを抜き取らせ、情報漏洩を行っていた。
A社の損害は70億円以上であった模様。
B氏の動機は「システム部部長代理としてのストレスが溜まり、ストレス解消のためにキャバクラに通い詰めてしまった結果、借金が500万円を超えていた」という身勝手なものであった。
B氏は懲役2年の実刑判決を受けた。
Case2 営業秘密を海外企業へ流出

国内大手製鉄企業S社は、韓国大手鉄鋼企業P社が、S社の複数の元社員から電気を家庭に送る変圧器等に使われる「方向性電磁鋼板」の技術情報を不正入手したとして、「不正競争防止法」に基づき、986億円の損害賠償や製造販売差し止めを求める訴訟を起こした。
米ニュージャージー州連邦地裁にも同様の訴えを提起するとともに、技術漏洩に関わったS社の元社員10名も訴訟され、責任を追及されることとなった。
S社は、製造技術を持ち出したとされる同社の元部長級社員の自宅から、P社との通信履歴等の証拠を裁判所を通じて確保し裁判を優位に進め、その後、P社及び元社員らが共に和解金を支払い、S社は訴訟を取り下げた。
Case3 退職者が製造マニュアルを持ち出し起業

電機機械製造C社の従業員であるD氏は、同社の機械製造マニュアルをC社のパソコンから自宅パソコンヘメールで送信した。
その後、D氏はC社を退職し、当該マニュアルを用いて同業会社を興した。
C社はD氏が同業会社を営んでいることを知り不審に思い、D氏が使用していたパソコンからマニュアルがメール送信されていたことを発見。「不正競争防止法」の不正取得罪であるとして告訴した。
しかし裁判では、当該マニュアルが営業秘密の秘密管理性が不十分であった(従業者であれば誰でも閲覧可能であった)ことから不起訴となり、民事訴訟へと移行した。
Case4 反社を黒幕とした銀行員による窃盗・横領・顧客データ流出等

銀行員E氏は借金を理由に、F氏から「銀行の内部情報を教えないと、銀行や元妻の所に取り立てにいく」と脅され、銀行2支店への建造物侵入及び窃盗、高額預金者の情報漏洩を行った。F氏はE氏の借金相手で闇金業を営んでおり、E氏の共犯者となる人物である。
平成28年8月、E氏はF氏に現金保管庫の扱い方の動画を渡したり、現金3000万円の事前準備の要請をした上、金庫破りの目的で支店への建造物侵入ほう助を行った(窃盗に関しては未遂)。
同年10月、E氏は同僚宅から支店の鍵および警備カードを盗んだ上、職員専用出入口を解錠し、別の支店に侵入して現金5430万円を盗んだ。
さらに、高額預金者169人のデータが平成28年7月にE氏により持ち出され、共犯者F氏に渡ったことが逮捕後の平成29年5月、F氏の弁護士がリストを提出したことにより発覚した。流出に伴う情報の悪用や窃盗の被害は確認されていないというが、共犯者が犯罪に利用する目的で持ち出させたと思われる。
一連の窃盗事件では合計11人が逮捕され、E氏は懲役6年の刑が確定している。また、事件後の内部調査により、E氏は顧客から定期預金や投資信託として預かった現金合計1300万円を流用した業務上横領でも再逮捕されている。
銀行は10年ほど前からE氏の借入額が増えているのを本人の申告で把握し、注意を促していたというが、本事件での窃盗や横領、他の不祥事に関して、頭取の5%の減俸と23人に処分を課し、謝罪会見を行った。
時には会社乗っ取りまで狙う暴力団から、P・O・Bが全力で守ります
暴力団等の反社会的勢力は、企業が時間・コスト・労力を注いで築き上げた価値ある技術や情報を我が物とするため、時には会社乗っ取りまで目論みます。
被害に遭わないために何より大切なのは、経営陣から現場に至るまでの徹底した未然防止策です。
当社はこの種の事案に経験豊富な弁護士とタイアップし、「反社会的勢力(暴力団)」と「不正競争防止法」に関する認識を高め、全力でクライアントを守ります。
